不動産権利登記のオンライン化検討会会則
第1条(名称)
本会は、不動産権利登記のオンライン化検討会 と称する。
略称を 登記オンライン検討会 とする。
第2条(目的)
本会は、司法書士に課せられた使命である、国民の権利擁護と公正な社会の実現の視点に立ち、行政手続のオンライン化の要請の下、不動産権利登記のあるべき姿を探求すると共に、不動産登記制度をさらに充実・発展させることを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 不動産権利登記制度のオンライン化についての検討会の開催
- 不動産権利登記制度の調査研究
- 関係諸機関等への提言
- 調査研究結果の発表
- 研修会及びセミナー等への講師派遣
- 研修会及びシンポジウムの開催
7.その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第4条 (会員)
本会は、本会の目的に賛同する司法書士及び学識経験者その他の専門家で構成する。
第5条(役員)
本会の役員は、次のとおりとし、会員の中から選任する。
代表幹事 1名
幹 事 2名以上
事務局長 1名
第6条(役員の選任及び職務)
1.代表幹事は、幹事の互選により選出し、本会の事業を統括する。
2.幹事は、代表幹事を補佐し会務を処理する。代表幹事に事故あるときは、その中より職務代行者を選任してその職務を行い、速やかに後任者の選任手続きを行う。
3.事務局長は、本会の事務を処理する。
第7条(役員会)
役員会は、第5条の役員をもって構成し、代表幹事がこれを招集する。
第8条(座長)
- 代表幹事は座長とし、第3条第1号の検討会の議長となり、議事を整理する。
- 座長がやむを得ずその職務を遂行できない場合は、座長が指名する幹事が職務を代行する。
第9条(検討会の開催)
第3条第1号に定める検討会は、座長が必要に応じて招集し開催する。
第10条(会計)
本会の経費は、参加費、寄付金及びその他の収入をもってあて、事務局長がこれを管理する。
第11条(事務所)
本会は、事務所を「森越憲一司法書士事務所」内に置く。
第12条(会則の変更)
本会の会則の変更は、役員会の決議による。
第13条(設立時役員)
代表幹事 赤土正貴
幹 事 鈴木正道 中本彰
事務局長 森越憲一
第14条(雑則)
この会則に定めるもののほか、当会の運営に関し必要な事項は代表幹事が役員会に諮って定める。
(附 則)
この規約は、平成30年7月17日から施行する。